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2014年04月29日

静岡県内水面漁業調整規則による鮎釣りの禁止期間

静岡県内水面漁業調整規則では、2 月1 日から5 月31日までは採捕が禁止されています。

漁協では更に釣れる期間を制限しています。

静岡県内水面漁業調整規則では狩野川及び興津川においては2月1日から5月19日までを禁止期間にする特例を設けていますので、5月中でも漁協が解禁すれば遊漁が可能になります。

今年は、興津川が20日(火)で狩野川が24日(土)とのことです。


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●自重:270g
●先径:1.6/1.8mm
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●元竿口金仕上げ
●パワータイプ替え穂先を標準装備。


静岡県内水面漁業調整規則による鮎釣りの禁止期間

○静岡県内水面漁業調整規則
制 定 昭和39年 6月 5日規則第39号
改 正 昭和45年12月25日規則第88号
昭和47年 2月18日規則第 2号
昭和50年11月14日規則第72号
昭和58年 6月11日規則第35号
昭和61年 2月25日規則第 4号
平成 6年 9月26日規則第56号
平成 6年12月16日規則第70号
平成 9年 1月28日規則第 4号
平成12年 3月24日規則第 7号
平成13年 3月23日規則第12号
平成13年 9月28日規則第65号
平成15年 9月 5日規則第54号
平成18年 4月11日規則第40号
平成18年12月19日規則第68号

静岡県内水面漁業調整規則をここに制定する。

静岡県内水面漁業調整規則


目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 水産動植物の採捕の許可(第5条-第22条)
第3章 水産資源の保護培養及び漁業取締り等(第23条-第33条)
第4章 罰則(第34条-第37条)
附則
(一部改正〔平成18年規則40号〕)

第1章 総 則
(目的)
第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号)及び水産資源保護法(昭和26年法律第313号)その他漁業に関する法令とあいまつて静岡県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、あわせて漁業秩序の確立を期することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、漁業法第8条第3項に規定する内水面に適用する。
(代表者の届出)
第3条 漁業法第5条第1項の規定による代表者の届出は、様式第1号による。
(漁業権等に関する申請書の様式)
第4条 漁業権又は入漁権に関する次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 漁業法第8条第6項の規定による認可の申請書 様式第2号
(2) 漁業法第10条の規定による免許の申請書 様式第3号
(3) 漁業法第129条第1項又は第3項の規定による認可の申請書 様式第4号
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
第2章 水産動植物の採捕の許可
(水産動植物の採捕の許可)
第5条 次の各号に掲げる漁具又は漁法によつて水産動植物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権又は入漁権に基づいてする場合及び漁業法第129条の遊漁規則に基づいてする場合は、この限りでない。
(1) まき網
(2) ひき網
(3) 瀬張網
(4) す建網
(5) 投網
(6) 四つ手網
(7) うげ
(8) うげはえなわ
(9) せぎうげ
(10) あゆ掛釣(あゆ友釣りを除く。)
(11) やな
(12) う飼漁法
(13) 芝づけ漁法
(14) 追込網
(15) 刺網
(一部改正〔昭和50年規則72号〕)
(許可の申請)
第6条 前条の規定による許可(以下単に「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、申請書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。
(許可の有効期間)
第7条 採捕の許可の有効期間は、3年とする。
2 知事は漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な限度において、内水面漁場管理委員会の意見を聞いて、前項の期間より短かい期間を定めることがある。
(許可証の交付)
第8条 知事は、採捕の許可をしたときは、その申請者に許可証(様式第6号)を交付する。
(許可証の携帯義務)
第9条 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物の採捕をするときは、前条の許可証を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
2 許可証の書換申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者は、前項の規定にかかわらず知事が証明した許可証の写を携帯しなければならない。
3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく前項の許可証の写を返納しなければならない。
(許可証の譲渡等の禁止)
第10条 採捕の許可を受けた者は、許可証又は前条第2項の規定による許可証の写を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可の制限又は条件)
第11条 知事は、漁業調整上又は水産資源の保護培養のため必要があるときは、採捕の許可をするに当り、当該許可に制限又は条件を付けることがある。
(許可の内容に違反する採捕の禁止)
第12条 採捕の許可を受けた者は、採捕の許可の内容(採捕の種類(当該漁具又は漁法による水産動植物の採捕を魚種等により区分したものをいう。以下同じ。)、採捕区域及び採捕期間をいう。以下同じ。)に違反して水産動植物の採捕をしてはならない。
(許可の内容の変更の許可)
第13条 採捕の許可を受けた者が採捕の許可の内容を変更しようとするときは、様式第7号による申請書を提出して知事の許可を受けなければならない。
2 前項の場合には、第6条第2項の規定を準用する。
(許可証の書換え交付の申請)
第14条 採捕の許可を受けた者は、許可証の記載事項(採捕の許可の内容たる事項を除く。)に変更を生じたときは、すみやかに、様式第8号による申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。
(許可証の再交付の申請)
第15条 採捕の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又はき損したときはすみやかに、その理由を附して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。
(許可証の書換え交付及び再交付)
第16条 知事は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく許可証を書換えて交付し、又は再交付する。
(1) 第13条の許可をしたとき。
(2) 第14条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があつたとき。
(3) 第21条第1項の規定により採捕の許可につき、その内容を変更し又は制限若しくは条件を付したとき。
(許可証の返納)
第17条 採捕の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、すみやかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付を受けた場合における従前の許可証についても同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することが出来ないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。
3 採捕の許可を受けた者が死亡し又は解散したときは、その相続人、合併後存続する法人、合併によつて設立した法人又は清算人が前2項の手続きをしなければならない。
(許可をしない場合)
第18条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、採捕の許可をしない。
(1) 申請者が漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者である場合
(2) 漁業調整又は水産資源の保護培養上必要があると認める場合
2 知事は、前項第1号の規定により採捕の許可をしないときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行うものとする。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
4 知事は、第1項第2号の規定により採捕の許可をしないときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴くものとする。
(一部改正〔平成6年規則56号〕)
(許可の取消し)
第19条 知事は、採捕の許可を受けた者が前条第1項第1号の規定に該当することになつたときは、その許可を取り消すものとする。
2 知事は、前項の規定による採捕の許可の取消しをするときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行うものとする。
(一部改正〔平成6年規則56号〕)
第20条 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から6箇月間又は引続き1箇年間、その許可に係る漁具又は漁法による水産動植物の採捕をしないときは、その許可を取り消すことがある。
2 採捕の許可を受けた者の責に帰すべき事由による場合を除き、次条第1項の規定に基づく処分又は漁業法第67条第1項の規定に基づく指示若しくは同条第11項の規定に基づく命令により水産動植物の採捕を停止した期間は、前項の期間に算入しない。
3 第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。
(一部改正〔平成6年規則56号・12年7号・13年65号〕)
(漁業調整のための許可の変更、取消し又は採捕の停止等)
第21条 知事は、水産資源の保護培養その他漁業調整のため必要があると認めるときは、採捕の許可につきその内容を変更し、制限若しくは条件を付し、取り消し又は採捕を停止させることがある。
2 採捕の許可を受けた者が、漁業に関する法令又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも前項と同様とする。
3 前項の規定による処分は、同項の違反者に係るすべての採捕の許可について行なうことがある。
4 知事は、第1項又は第2項の規定による採捕の許可の内容の変更、制限若しくは条件の付加又は採捕の停止を行おうとするときは、聴聞を行うものとする。
5 第1項及び第2項の場合は、第19条第2項の規定を準用する。
(一部改正〔平成6年規則56号〕)
(許可の失効)
第22条 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継
させるものに限る。)をしたときは、当該許可は、その効力を失う。
(一部改正〔平成13年規則12号〕)
第3章 水産資源の保護培養及び漁業取締り等
(有害物の遺棄漏せつの禁止)
第23条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
2 知事は前項の規定に違反する場合において、水産資源の繁殖保護上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることがある。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。
(一部改正〔昭和47年規則2号〕)
(禁止期間)
第24条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表右欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。
水産動物
禁止期間
あゆ
2月1日から5月31日まで(ただし、狩野川及び興津川においては2月1日から5月19日まで)
あまご(やまめ)
11月1日から翌年2月末日まで
いわな
11月1日から翌年2月末日まで
ぼら(当才)
1月1日から7月31日まで
おいかわ(しらはや)
11月1日から翌年2月末日まで(ただし、釣による採捕は除く。)
2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し又は販売してはならない。
(一部改正〔昭和50年規則72号〕)
(全長の制限)
第25条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表右欄に掲げる全長のものは、これを採捕してはならない。
水産動物
全長
あまご(やまめ)
12センチメートル以下(ただし佐久間湖においては15センチメートル以下とする)
いわな
12センチメートル以下(〃)
にじます
12センチメートル以下(〃)
うなぎ
13センチメートル以下(ただし佐久間湖においては30センチメートル以下とする)
こい
20センチメートル以下
ふな
佐久間湖においては10センチメートル以下
2 前項の左欄に掲げる水産動物のうち、あまご(やまめ)、いわな、及びにじますの放産した卵は、これを採捕してはならない。
3 前2項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は所持し又は販売してはならない。
(一部改正〔昭和50年規則72号〕)
(漁具漁法の制限及び禁止)
第26条 次の各号に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
(1) 水中に電流を通じてする漁法
(2) 河川における替堀及び瀬干
(3) し水器又は水眼鏡を使用するあゆ掛釣漁法
(4) 灯火を使用する網漁具(口径20センチメートル以下の手網を除く。)及び灯火を使用するもり漁法(ただし佐鳴湖は除く。)
(5) 鉄砲もりを使用する漁法
(採捕の禁止区域)



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