2017年04月28日
高樹沙耶有罪判決。裁判所は共同所持を認定
昨日、
沖縄県石垣市の自宅で大麻を所持したとして、大麻取締法罪に問われた元女優の高樹沙耶(本名・益戸育江)被告(53)の判決が27日、那覇地裁であり、潮海二郎裁判長は懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した
と、
報じられました。
高樹沙耶被告に有罪=自宅での大麻所持―那覇地裁
http://www.excite.co.jp/News/society_g/20170427/Jiji_20170427X565.html
控訴しない意向を表明しましたので、これで刑が確定します。
判決で潮海裁判長は、高樹被告が2013年ごろ、同居人の会社役員森山繁成被告(58)=同罪で起訴、公判中=の求めに応じて、自宅へ大麻の持ち込みを許可したと指摘。大麻は森山被告の所有物だったとの弁護側主張を、「自宅の大麻を管理し得る状況だったことは明らかで、共同所持が認められる」と退けた。
と、
書かれていますが、
2013年の話だったんですね。
使用自体は罰せられないわけですが、共同所持を認定されてしまったようです。
Posted by おサル at 04:35│Comments(0)